改正貸金業法についてのお知らせ
消費者金融からお金を借りる人を保護する目的で改正された貸金業法。その施行が2010年6月18日をもって最終施行されます。この法律は主に、消費者金融がお金を貸す際の基準を定めたもので、改正前にも存在していました。しかし、法の網をくぐるような行為が広く見られるようになっていたため、大幅な改正が行われたのです。業界の反発や族議員の肩入れもあって、施行は漸進的に行われ、今回の施行で完全に適用されることになります。
この法改正は、5段階に分けて適用されることになっていました。1~4段階の施行にも幾つかの大幅な改正が含まれていたのですが、この最終段階で法改正の目玉とも言うべき総量規制が発効することになりました。
では、時折耳にするこの総量規制とは何でしょうか?これは、個人が借金をすることが出来る総額、つまり総量を一定の範囲内にしなさいという規定なのです。これまでは、各金融業者がその人の信用度を調査して貸し出せる金額を決めていました。もちろん信用情報は共有されますので、その人が幾ら借金をしているか把握した上で貸し出していたのですが、この法改正により、既に規制値まで借金している人には新たにお金を貸せなくなってしまったのです。
具体的に言えば、年収の3分の1を超える金額を借金してはいけないという規定が盛り込まれました。今、平均的なサラリーマンの年収が300万円程度と言われていますから、その3分の1、つまり100万円までしか借金が出来ないということになったわけです。ですから、もし2社に50万円ずつ借金していたら、もうお金はどこからも借りられません。信用調査では貸し出し可と判断されても、法規制によってストップがかかってしまうのです。
この改正条項は会社などの事業体には適用されません。あくまで個人としてお金を借りる際に適用されます。つまり、消費者金融を規制するための狙い撃ちなのです。これによって、本当に消費者が保護されるのでしょうか。そのことは続く部分で扱いたいと思います。
総量規制
総量規制推進派にとっては念願の改正が行われた貸金業法ですが、実際にこの改正によって現在見られている多重債務、債務超過、自己破産といった問題が解決していくのでしょうか。
実際にはそれほど簡単ではありません。と言うよりも、個人的には解決はしないと思っています。もちろん、この総量規制によって新たな貸付が受けられず、債務超過や多重債務に陥らなくて済む人もいるかもしれません。それはそれで価値あることなのかもしれませんが、こうしたケースは借金問題の中では非常にレアケースであって、本質的なものではありません。どういうことでしょうか。
この総量規制は、年収の3分の1を超える借金を事実上禁じています。消費者金融が回収可能なので貸したいと思っても、法律が足かせになって貸すことが出来ないわけです。それでも、借金を申し込んだ人の資金不足が解決されるわけではありません。借りられなかったからといって、お金の必要性がなくなるわけではないからです。例えば、既に債務超過ぎみの人が、借金を返済するための資金を得ようとしていたとして、新たな借金が拒否されてしまいました。「国が決めた法律でお金がもう借りられないらしい。ということで、返済を待ってくれないか」と言っても、業者側は待ってはくれません。待ってくれたとしても、違約金やら延滞金利やらを取られてしまい、借金が膨らんでしまう場合もあるわけです。そもそも債務超過にならないようにするのが総量規制の目的ですが、現実に債務超過している人が沢山居る以上、こうしたケースも出てくるはずです。
つまり、総量規制をしても借金問題は解決しません。表面上、消費者金融の貸付総額が減るでしょうが、それは本質的に問題が解決した証拠ではないのです。むしろ、借金の現場ではさらに問題は深刻になっているはずです。借りられるはずのお金が、法規制で借りられなくなってしまったわけですから。
それに加えて、総量規制によって生じる別の問題も指摘されています。






